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不動産表示登記のプロフェッショナルです!みなさまの不動産が安心・安全でいられるように、高柳事務所はまじめに取り組んでいます。

土地家屋調査士・行政書士高柳事務所ブログ

土地家屋調査士/行政書士 高柳事務所

代表 高柳吉男

不動産の表示登記に関する疑問や筆界・境界杭についてのお悩みがございましたら先ずは我々土地家屋調査士へ!高柳事務所へどうぞお気軽にお問い合わせください。

◆土地家屋調査士・行政書士高柳事務所

代表 土地家屋調査士 高柳吉男
行政書士 高柳祥絵

埼玉県土地家屋調査士会員
登録番号2266号

ADR手続代理認定調査士
認定調査士番号103043号

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区
宮町3丁目18番地 [アクセスマップ]

TEL:048-640-7760 FAX:048-640-7761

土地に関する業務

①土地表題登記

物理的状況を土地の登記簿上に明確にする登記です。公有水面埋立等で土地が新たに生じた場合、また、従来から存在する土地で未登記の土地(地番のない道路、水面等国有地の売払いを受けた場合等)についても、この申請手続により、初めて土地の登記簿が開設されます。

◆費用・・・約40万~

 

②土地地目変更(更生)登記

登記簿上の地目に変更(更生)があった場合にする登記です。畑に家を建てた場合、登記地目 畑→宅地とする登記です。

◆費用・・・4万~

 

③土地地積更生(変更)登記

登記簿上の地積に更生(変更)があった場合にする登記です。土地を売却する為に境界確認測量を行った結果、地積に誤りを発見した場合等、登記簿上の地積を実測面積に変える登記です。

◆費用・・・約40万~

 

④土地分筆登記

登記簿上一筆の土地を数筆に分割する登記です。土地の一部を売却する、相続の為に分割する等土地の有効利用の為に行います。

◆費用・・・約40万~

 

⑤土地合筆登記

分筆の反対で登記簿上数筆の土地を一つにする登記です。筆が沢山あり解り辛いので一筆にしたい時に行う登記です。

※この登記には合併制限があります。

◆費用・・・約5万~

⑥その他の登記及び申出

一部地目変更・分筆登記・分合筆登記・地図訂正申出等があります。

 

※①③④及び⑥については境界確認測量が別途必要になります。境界確認測量に要する費用については案件ごとに差がありますので、お問い合わせ・お見積などの際に実際に要する費用をご案内いたします。

 

不動産登記に関する業務以外の業務

①土地境界確認測量

土地の境界杭(線)を隣接利害関係人及び公有地(国、県、市町村等)と立会確認をして測量を行います。土地の売却や分筆、地積更生登記等の前提に行う測量です。その際、立会した境界については後日の証しとして立会証明書等に関係者は著名押印をいたします。

◆費用・・・約30万~

 

②土地現況測量

隣接利害関係人及び、公有地との立会を行わず現況の状態・状況を測量するものです。境界は明確ですが、土地を最大限有効に活用し、建物を建築したい等の時に行います。主に過小地等が当てはまります。

◆費用・・・約12万~

 

③建物状況調査

あまり行わないのですが、一筆、または数筆の土地に沢山の建物(借家や工場敷地等)があり、どの建物が何番の家屋番号なのかを調査します。一棟だけ取壊した時にも行います。

◆費用・・・下記1※をご参照下さい

 

④土地の開発行為に関する業務

市街化調整区域に建物を建築する場合や、市街化区域でも一定の面積を超える土地利用の建物建築の際に行う許可行為です。この申請を行わないと建築許可が下がりません。

◆費用・・・下記1※をご参照下さい

 

⑤農地の転用手続きに関する業務

農地を農地以外のものに利用するときに行う許可(届出)行為です。一般に市街化調整区域では農地転用許可と言います。この申請を行わないと、開発許可が下がりません。また、所有権移転登記もできません。

◆費用・・・下記1※をご参照下さい

 

⑥道路位置指定に関する業務

建物を建築する場合、建築基準法の道路に接していなければなりません。その際、道路がない場合に道路位置指定申請をします。

◆費用・・・下記1※をご参照下さい

 

⑦筆界特定制度に関する代理業務

境界確認の際に、立会が不調になった時、または隣接所有者が立ち合いに応じない等、不明の時に裁判所で行う境界確定訴訟に頼らず法務局で行う筆界特定制度の代理業務です。裁判による境界確定訴訟では、時間も費用もかかりますが、筆界特定はその負担を抑え、境界紛争をサポートしています。

◆費用・・・下記1※をご参照下さい

 

⑧土地の境界紛争に関するADR法(裁判外紛争解決手続)に関する代理業務

筆界特定制度と並行して出来た新しい制度です。こちらも裁判所で行う境界画定訴訟に頼らず、民間(各土地家屋調査会で立ち上げている最中です。現在27の単位会で設置されています。)で行います。
埼玉県では、境界問題センター埼玉(http://www.saitama-chosashi.or.jp)があります。この制度を利用して紛争解決を行う場合、代理人は認定を受けた土地家屋調査士しか代理人となれません。

◆費用・・・下記1※をご参照下さい

 

⑨その他の業務

ご相談に応じて行える作業を致します。

◆費用・・・下記1※をご参照下さい

 

1※③④⑤⑥⑦⑧⑨の各業務に要する費用につきましては、案件ごとに差がありますので、実際に要する費用に応じてご案内いたします。費用(見積)、日程につきましては、お電話またはメールにて直接お問い合わせいただければお答え致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

2※当事務所では司法書士をはじめ、関係士業との連携を取ることで表示の登記のみではなく、登記全般に関してお客様のご依頼に合う業務を行います。 また、登記だけではなく登記に伴う業務等、登記に関してトータルでお任せ下さい。

建物の登記に関する業務

①建物表題登記

建物を新築したとき建物の登記簿上に明確にする登記です。この申請手続により、初めて建物の登記簿が開設されます。

◆費用・・・約8.5万~

 

②建物減失登記

建物が取壊したとき行う登記です。この申請手続により、建物の登記簿が閉鎖されます。

◆費用・・・約4万~

 

③建物表題部変更(更生)登記

建物の物理的現況に変更(更生)が生じた時に行う登記です。種類(居宅店舗等)、構造(木造・瓦葺・平家建物等)、床面積(増築・一部取壊し)に変更(更生)があった場合に行う登記です。

◆費用・・・約8.5万~(所在や種類の変更は約4万~)

 

④附属建物新築登記

この登記は主たる建物(母屋等)の他に離れ家的な建物(物置・車庫等)を新築した時に行う登記です。主たる建物(母屋等)と利用上・効用上一体的として利用されていることが条件となります。この登記を行った場合主たる建物の登記簿表題部に記載され登記上一つの建物となります。尚、別棟として表題登記を行うことも出来ます。

◆費用・・・約40万~

 

⑤建物分割登記

登記されている建物(主たる建物と附属建物)を分割して二つ以上の家屋番号にする登記です。附属建物だけを売却したい時、相続で主たる建物と附属建物を別々に相続したい時等に行います。

◆費用・・・約8.5万~

 

⑥建物合併登記

登記簿上二つ以上の家屋番号がある建物を一つの家屋番号の登記簿にまとめる登記です。母屋の他に離れ家(物置・車庫等)数棟が別々に登記されている権利が複雑なので一つにしたいときに行う登記です。

※土地合筆登記同様合併制限があります。

◆費用・・・約10万~

 

⑦建物合体登記

登記簿上二つ以上の家屋番号のある建物どうしの間に増築等を行い、一つの建物として登記します。建物合併登記との違いは、合併は物理的現況の建物は数棟在っても登記簿上一つの建物です。合体は、物理的現況の建物も一つの建物になっていることです。 ※合併制限のない特殊な登記です。

◆費用・・・約15万~

 

⑧建物区分登記

一つの建物として登記された建物(マンション・アパート等)を登記簿上数棟の主たる建物に区分するときに行う登記です。マンション等で一戸または数戸を売却したい時に行う登記です。

◆費用・・・区分する一戸あたり約6万~

 

⑨区分建物表題登記

マンション等の各戸権利者が分かれている建物を新築した場合に行う登記です。尚、権利者が一人の場合でも可能です。

◆費用・・・区分する一戸あたり約7万~

 

⑩その他の登記及び申出

建物分割合併登記、建物表題登記では複雑なものもあります。

登記

「登記」にはいくつかの種類が存在します。


土地や建物が「どこにあるのか」「種類は何か」「面積はどれくらいか」というような事項を記したのが、登記簿の「表題部」という部分です。「土地家屋調査士」はこの部分の登記申請を代理として行うことができます。
次のようなときは「土地家屋調査士」の出番です。


1.建物を新築したとき (建物表示登記)

2.建物を増築したとき (建物表示変更登記)

3.建物を取り壊したとき (建物滅失登記)

4.建物を建て替えたとき (建物滅失登記~建物表示登記)

5.土地を宅地にしたとき (土地地目変更登記)

6.土地をいくつかに分割したいとき (土地分筆登記)

7.いくつかの土地ひとつにまとめたいとき (土地合筆登記)

8.土地の面積をハッキリさせたいとき (土地地積更正登記)

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