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建物の登記に関する業務

  1. 建物表題登記

    建物を新築したとき建物の登記簿上に明確にする登記です。
    この申請手続により、初めて建物の登記簿が開設されます。
  2. 建物減失登記

    建物が取壊したとき行う登記です。この申請手続により、建物の登記簿が閉鎖されます。

  3. 建物表題変更(更正)登記

    建物の物理的現況に変更(更正)が生じた時に行う登記です。種類(居宅店舗等)、構造(木造・瓦葺・平家建物等)、床面積(増築・一部取壊し)に変更(更正)があった場合に行う登記です。
  4. 附属建物新築登記

    この登記は主たる建物(母屋等)の他に離れ家的な建物(物置・車庫等)を新築した時に行う登記です。主たる建物(母屋等)と利用上・効用上一体的として利用されていることが条件となります。この登記を行った場合主たる建物の登記簿表題部に記載され登記上一つの建物となります。尚、別棟として表題登記を行うことも出来ます。
  5. 建物分割登記

    登記されている建物(主たる建物と附属建物)を分割して二つ以上の家屋番号にする登記です。附属建物だけを売却したい時、相続で主たる建物と附属建物を別々に相続したい時等に行います。
  6. 建物合併登記

    登記簿上二つ以上の家屋番号がある建物を一つの家屋番号の登記簿にまとめる登記です。母屋の他に離れ家(物置・車庫等)数棟が別々に登記されている権利が複雑なので一つにしたいときに行う登記です。
    ※土地合筆登記同様合併制限があります。
  7. 建物合体登記

    登記簿上二つ以上の家屋番号のある建物どうしの間に増築等を行い、一つの建物として登記します。建物合併登記との違いは、合併は物理的現況の建物は数棟在っても登記簿上一つの建物です。合体は、物理的現況の建物も一つの建物になっていることです。 ※合併制限のない特殊な登記です。
  8. 建物区分登記

    一つの建物として登記された建物(マンション・アパート等)を登記簿上数棟の主たる建物に区分するときに行う登記です。マンション等で一戸または数戸を売却したい時に行う登記です。
  9. 区分建物表題登記

    マンション等の各戸権利者が分かれている建物を新築した場合に行う登記です。尚、権利者が一人の場合でも可能です。
  10. その他の登記及び申出

    建物分割合併登記、建物表題登記では複雑なものもあります。

 

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