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土地の登記に関する業務

  1. 土地表題登記

    物理的状況を土地の登記簿上に明確にする登記です。公有水面埋立等で土地が新たに生じた場合、また、従来から存在する土地で未登記の土地(地番のない道路、水面等国有地の売払いを受けた場合等)についても、この申請手続により、初めて土地の登記簿が開設されます。
  2. 土地地目変更(更正)登記

    登記簿上の地目に変更(更正)があった場合にする登記です。畑に家を建てた場合、登記地目 畑→宅地とする登記です。
  3. 土地地積更正(変更)登記

    登記簿上の地積に更正(変更)があった場合にする登記です。土地を売却する為に境界確認測量を行った結果、地積に誤りを発見した場合等、登記簿上の地積を実測面積に変える登記です。
  4. 土地分筆登記

    登記簿上一筆の土地を数筆に分割する登記です。土地の一部を売却する、相続の為に分割する等土地の有効利用の為に行います。
  5. 土地合筆登記

    分筆の反対で登記簿上数筆の土地を一つにする登記です。筆が沢山あり解り辛いので一筆にしたい時に行う登記です。※この登記には合併制限があります。
  6. その他の登記及び申出

    一部地目変更・分筆登記・分合筆登記・地図訂正申出等があります。

※①③④及び⑥については境界確認測量が別途必要になります。境界確認測量に要する費用については案件ごとに差がありますので、お問い合わせ・お見積などの際に実際に要する費用をご案内いたします。

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