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登記

「登記」にはいくつかの種類が存在します。

土地や建物が「どこにあるのか」「種類は何か」「面積はどれくらいか」というような事項を記したのが、
登記簿の「表題部」という部分です。「土地家屋調査士」はこの部分の登記申請を代理として行うことができます。
次のようなときは「土地家屋調査士」の出番です。

  1. 建物を新築したとき (建物表示登記)
  2. 建物を増築したとき (建物表示変更登記)
  3. 建物を取り壊したとき (建物滅失登記)
  4. 建物を建て替えたとき (建物滅失登記~建物表示登記)
  5. 土地を宅地にしたとき (土地地目変更登記)
  6. 土地をいくつかに分割したいとき (土地分筆登記)
  7. いくつかの土地ひとつにまとめたいとき (土地合筆登記)
  8. 土地の面積をハッキリさせたいとき (土地地積更正登記)
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