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不動産登記に関する業務以外の業務

  1. 土地境界確認測量

    土地の境界杭(線)を隣接利害関係人及び公有地(国、県、市町村等)と立会確認をして測量を行います。土地の売却や分筆、地積更生登記等の前提に行う測量です。その際、立会した境界については後日の証しとして立会証明書等に関係者は著名押印をいたします。
  2. 土地現況測量

    隣接利害関係人及び、公有地との立会を行わず現況の状態・状況を測量するものです。境界は明確ですが、土地を最大限有効に活用し、建物を建築したい等の時に行います。主に過小地等が当てはまります。
  3. 建物状況調査

    あまり行わないのですが、一筆、または数筆の土地に沢山の建物(借家や工場敷地等)があり、どの建物が何番の家屋番号なのかを調査します。一棟だけ取壊した時にも行います。
  4. 筆界特定制度に関する代理業務

    境界確認の際に、立会が不調になった時、または隣接所有者が立ち合いに応じない等、不明の時に裁判所で行う境界確定訴訟に頼らず法務局で行う筆界特定制度の代理業務です。裁判による境界確定訴訟では、時間も費用もかかりますが、筆界特定はその負担を抑え、境界紛争をサポートしています。
  5. 土地の境界紛争に関するADR法(裁判外紛争解決手続)に関する代理業務

    筆界特定制度と並行して出来た新しい制度です。こちらも裁判所で行う境界画定訴訟に頼らず、民間(各土地家屋調査会で立ち上げている最中です。現在27の単位会で設置されています。)で行います。
    埼玉県では、境界問題センター埼玉(http://www.saitama-chosashi.or.jp)があります。この制度を利用して紛争解決を行う場合、代理人は認定を受けた土地家屋調査士しか代理人となれません。
  6. その他の業務

    ご相談に応じて行える作業を致します。
費用 1※ 2※
  1. ③④⑤⑥の各業務に要する費用につきましては、案件ごとに差がありますので、実際に要する費用に応じてご案内いたします。費用(見積)、日程につきましては、お電話またはメールにて直接お問い合わせいただければお答え致しますので、お気軽にご相談下さい。
  2. 当事務所では司法書士をはじめ、関係士業との連携を取ることで表示の登記のみではなく、登記全般に関してお客様のご依頼に合う業務を行います。 また、登記だけではなく登記に伴う業務等、登記に関してトータルでお任せ下さい。 
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